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畠山敏光
日華翻訳法務事務所


【東京都行政書士会会員】


所在地
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋4-5-12
岩田ビル5F

電話
03-3512-5021
FAX
03-3512-5026
Mail
info@t-minguang.com

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詳しくはコチラ→

在留資格関連業務


   
  在留資格に関する各種申請手続の御案内
     
 

申請取次制度、申請取次行政書士とは?

   

 入国管理局への申請は、原則として御本人が出頭しなければなりません(そして窓口で札を
取って長時間待たなければなりません)が、「申請取次行政書士」に会って手続を依頼すれば、
御本人は入国管理局へ行かなくてよいという制度です。
 
 また、入国管理局への申請は、不適切な申請をすると、
その後の手続が厳しく扱われるリスクがありますので、
慎重にしなければなりませんが、法令、審査基準、
手続要領を熟知した「申請取次行政書士」に御依頼、
御相談することで、許可の可能性をより高めることができます。
 
  弊所では、入国管理局への申請手続を特に専門とする
「申請取次行政書士」が、あなたの日本での生活をサポートします。

     
 

査証(ビザ)とは? 在留資格とは?

   
  査証とは、日本の在外公館が旅券に貼り付けるもので、その外国人御本人の旅券が本物で
有効であり、その人を入国させても問題がないという日本本国にあてた、いわば推薦状のことで、
外国から空港での上陸審査までに使用するものです。(管轄は外務省)

  一方、在留資格とは、入国審査官が旅券に「許可証印」を貼り付ける、
外国人の方が日本において行おうとする活動(仕事、学校等)について必要な入管法上の資格で、
空港から日本国内で使用します。(管轄は法務省)
 
 日本国内において活動しようとする外国人は、
在留資格を附与された範囲内での活動のみ行うことができます。

また、在留資格は2つ以上もつことはできません。
   
   
    主な在留資格として次のものがあります。
   
在留資格
   
■投資・経営(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
日本で起業してその事業を経営する
又は管理をする人、又は起業した外国人に代わって経営する人
日本の事業に投資をしてその事業を経営する
又は管理をする人、
又は投資している外国人に代わって経営する人
(具体的には、社長、取締役、部長、工場長、支店長)
基本要件 事業は適正で、安定し、継続するものであること

■起業するときは、事業所として使用する施設が
日本国内に確保されていること
二人以上の常勤社員を雇用すること
(二人に満たないときは、年間500万円以上の
投資額があること)

■投資するとき、他の外国人に代わって経営するときは、
事業所として使用する施設が日本国内に確保されていること
二人以上の常勤社員がいること
(二人に満たないときは、年間500万円以上の
投資額があること)

■ 事業の管理をするときは三年以上の事業経営・
管理の経験・実績(大学院での専攻期間を含む)

必要な手続き

■技術(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
会社等で理系の業務に従事する人
(システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマー等)
基本要件 従事しようとする業務に関する科目を専攻して
大学を卒業していること

又は、10年以上の実務経験
(学校の専門課程でその科目を専攻した期間を含む)

又は、日本の専門学校を卒業した専門士は、
在留資格変更によってのみ取得できる

又は、プログラマー(程序員)等のIT系の資格を持つこと
必要な手続き

■人文知識・国際業務(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
会社等で文系の業務に従事する人
基本要件 従事しようとする業務に関する科目を専攻して大学を
卒業していること

又は、10年以上の実務経験
(学校の専門課程でその科目を専攻した期間を含む)

又は、日本の専門学校(旅行、ホテル、料理は不可)を
卒業した専門士は、在留資格変更によってのみ取得できる

在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

会社等で外国人特有の考え方、
感性を必要とする業務に従事する人

基本要件 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、
ファッション・デザイン、インテリア・デザイン、商品開発、
情報処理技術者(プログラマー、SE、ネットワーク技術者等)、
国際金融(外国為替のディーラー等)等に従事すること

(ただし、会社等で一定の業務量がないといけない)かつ、
これらの業務に関する科目を専攻して大学を卒業しているか、
3年以上の実務経験を有すること
必要な手続き

■企業内転勤(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

日本の本店、支店に勤務
(関連企業間での異動を含む)する会社員等で
文系、理系の業務に従事する人

基本要件 転勤直前に外国にある支店、本店で一年以上継続して文系、
理系の業務に従事していたこと
必要な手続き

■興行(1年、6ヶ月又は3ヶ月)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

興行の形態で演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、
スポーツの活動をする人(ミュージシャン、ダンサー、
俳優、プロスポーツ選手等

商品の宣伝、プロモーションのためにショー等に出演する人)

及びそれらに必要なサポート要員

基本要件 外国でその活動に関する科目を2年以上専攻したこと

又は、外国での2年以上の経験

又は、その興行による報酬が1日500万円以上

その他、招聘機関、出演先施設が一定の要件を満たすこと
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
放送番組の製作、映画の製作、
商業写真の撮影に関する活動をする人、
商業用レコード、CDの録音などに出演する者
及びその製作スタッフ
基本要件 日本で上記の活動に従事すること
必要な手続き

■技能(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

外国料理の調理、外国食品の製造・
加工に関する技能を有する人
(中国人であれば、中式厨師、面点師)

外国特有の建物、土木に関する技能を有する人

外国特有の製品の製造又は修理に関する技能を有する人

宝石・貴金属又は毛皮加工に関する技能を有する人

動物の調教に関する技能を有する人

石油探査などの掘削、地質調査に関する技能を有する人
基本要件 10年以上の実務経験
(学校の専門課程でその科目を専攻した期間を含む)
必要な手続き

■文化活動(1年又は6ヶ月)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
就労不可


収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行う人

日本特有の文化又は技芸(例えば生け花、茶道、柔道、
空手等)について専門的な研究を行い、
又は専門家の個人指導を受けて習得する人
基本要件 在留中の経費を支弁できること
必要な手続き

■短期滞在(90日又は15日)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

就労不可

「在留資格認定証明書交付申請」の対象外。
入国時は、直接、現地日本領事館へ
査証発給申請をする。


観光、娯楽、保養、病気治療、競技会、コンテスト、
友人親族等訪問、冠婚葬祭、見学・視察、
セミナー・説明会への参加、
講演、会議、市場調査・業務連絡・商談・契約調印・
アフターサービス等の商用、大学受験等

基本要件 帰国するための航空券があり、在留中の経費を支弁できること
必要な手続き ※1 ただし、親族訪問等では認められません。留学生の就職活動においてなど例外的な場合のみです。

■留学(2年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

就労不可

日本の大学、専門学校等で勉学する人
(専ら夜間通学又は通信教育である場合を除く)
聴講生として勉学する人(1週間10時間以上)

基本要件 在留中の経費を支弁できること

専門学校の場合は、日本語学校で6ヶ月以上
又は日本の学校で1年以上教育を受けたか、
日本語能力検定試験1級、2級に合格したこと
必要な手続き

■就学(1年又は6ヶ月)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

就労不可

日本語学校で勉学する人

日本の高校、盲学校、聾学校、
養護学校の高等部等で勉学する人

基本要件 在留中の経費を支弁できること

高校の場合は、20歳以下で、
1年以上の日本語教育を受けていること
必要な手続き

■研修(1年又は6ヶ月)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

就労不可

日本の企業等に受け入れられて、技術、技能、
知識の修得をする人
(「研修」の資格から原則として他の資格に変更できない。
帰国後1年を経過しなければ
在留期間90日を超す査証は発給されない)

基本要件 申請人が18歳以上

帰国後に日本で修得した技術、技能、知識を要する
業務に従事すること

その他、受入機関、研修施設、
実務研修が一定の要件を満たすこと
必要な手続き

■家族滞在(3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

就労不可

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、
「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、
「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、
「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の
在留資格を持つ人に扶養される配偶者、子

基本要件 扶養をする人が上記の在留資格のいずれかを持つこと
必要な手続き

■特定活動(1年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

上記以外の法務大臣が個々に指定する活動をする人

必要な手続き

■永住者(無期限)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

活動に制限なし

永住許可を受けた人

入国時からの資格取得はない

基本要件 素行が善良であること独立して生計を営める資産
又は技能を有すること

永住することが日本の利益に合致すること

3年間の在留期間を持っていることに加えて、就労している人は、
10年以上継続して日本に在留すること
(ただし、そのうち5年間は就労していること)

配偶者の人は、結婚後3年以上
日本に在留していること。
海外で結婚した場合は、そのうち1年以上日本に在留していること
「定住者」の資格を持つ人
定住許可後5年以上日本に在留していること

外交、社会、経済、文化等の分野で日本への貢献がある人、
10年以上継続して日本に在留すること
必要な手続き

■日本人の配偶者等(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

活動に制限なし

日本人の配偶者
日本人の特別養子
日本人の子として出生した人

基本要件 左の身分関係にあること

配偶者の場合は、法律上婚姻が成立しており、真実に同居、
扶養している実態があること(死別、離婚は含まない)

必要な手続き

■永住者の配偶者等(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

活動に制限なし

「永住者」の在留資格で在留する人
又は特別永住者の配偶者

「永住者」の在留資格で在留する人
又は特別永住者の子として出生し、
引き続き日本に在留している人
基本要件 扶養をする人が上記の在留資格のいずれかを持つこと
必要な手続き

■定住者(3年又は1年)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

インドシナ難民で一定の要件を満たす人

ベトナム在住のベトナム人で家族との再会のために
入国を希望する人


日系人
・日本人の孫(三世)
・元日本人の国籍離脱後の実子及びその実子
・元日本人の国籍離脱前の実子

日本人の子として出生した「日本人の配偶者等」の
在留資格を持つ人、一年以上の在留期間の「定住者」の
在留資格を持つ人の配偶者

日本人、「永住者」、一年以上の在留期間の「定住者」、
特別永住者又はその配偶者で「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人に扶養されて
生活する未成年で未婚の実子(現在の配偶者との間の子、
離婚、死別した配偶者との間の子、非嫡出子)
日本人、「永住者」、一年以上の在留期間の「定住者」、
特別永住者の6歳未満の養子

基本要件 上記の身分関係にあること在留中の経費を支弁できること
必要な手続き

■定住者(3年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)

活動に制限なし

日本人の実子を扶養する親
(「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更)

基本要件 未成年かつ未婚の実子を扶養していること
その実子の親権者であること

実子が日本人父より認知されていること
(戸籍に記載されていること)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
活動に制限なし

日本人と離婚・死別した人
(「日本人の配偶者等」から「定住者」への資格変更)
基本要件 日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と離婚・
死別の後も日本での在留を継続したいこと
(本国に帰っても世代交代して自分がいる場所がなかったり、
夫とともに日本で興した事業が順調に伸展した等々)
在留資格の内容
(在留中に従事することが
できる活動)
活動に制限なし

その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める人
必要な手続き


以上は、あくまで主な在留資格の概略を解りやすく示したものですので、
詳細及び、その他の在留資格については、弊所までお尋ね下さい。
 
  それでは、弊所が御提供している主なサービスについて御紹介します。
 
 

在留資格認定証明書交付申請

     
 外国人御本人がまだ日本にいないときに、雇用主、御家族が代理人として
その外国人の方を呼び寄せるための申請です。
 
  入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、雇用主、御家族の方は、
これを外国にいる御本人に郵送し、外国人御本人は、
日本の在外公館での査証発給申請と空港での上陸申請の際にこれを使用します。
 
  短期滞在で来日している外国人御本人が滞在中に御自分の長期在留資格を取得する際にも
申請できます。ただし、「短期滞在」と「永住」はこの手続の対象外です。
 
  在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月です。
     
 

資格外活動許可申請

   
 本来就労することのできない「留学」、「就学」、「家族滞在」等の方がアルバイトをして
収入を得るために必要な許可です。
 
  外国人の方は、許可された在留資格以外に収入を得る活動をすることはできませんので、
例えば、「技術」の資格を持つ方が夜間に大学で講義を行なう場合などにも必要です。

  許可には、どこでもアルバイトをすることができる「包括許可」と、許可された場所でのみ
アルバイトをすることができる「個別許可」があります(「家族滞在」の方は個別許可のみ)。

「資格外活動許可」でアルバイトをすることができる時間は次のとおりです。
  1. 留学生     ‥ 1週間28時間以内
  2. 研究生・聴講生 ‥ 1週間14時間以内
  3. 就学生     ‥ 1日4時間以内

ただし、風俗営業関係等のアルバイトをすることはできません。
また無許可のアルバイトは、入管法で処罰されますので御注意を。

     
  在留資格変更許可申請(印紙代:4000円)
   
  現に有している在留資格の活動内容を変更したい場合にこの申請をします。

例えば、
  • 「留学」、「就学」で在留していた方が、
    日本で就職し、「人文知識・国際業務」、「技術」等へ

  • 「技術」で在留していた方が、独立して起業し、「投資・経営」へ

  • 「留学」、「就学」、「人文知識・国際業務」、「技術」等で
    在留していた方が、 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ

  • 「日本人の配偶者等」の方が、離婚し、日本で子供を扶養するために「定住者」へ。
  • 又は離婚して独身になった後、日本で就労するため、「人文知識・国際業務」、「技術」等へ
     
 

在留期間更新許可申請(印紙代:4000円)

   
 現に有する在留資格の活動を継続するために、在留期間の延長をしたい場合にこの申請をします。
 入国管理局は、通常、在留期限の2ヵ月前からこの申請を受理します。
在留期限までに申請をすれば、入国管理局での審査中は日本に在留することができ、
許可されれば、期限の日から新たな在留期間が与えられ、
不許可の場合は「出国準備」のための期間だけが与えられますが、
在留期限までにしないと.不法滞在となり、後は「出国命令」に基づき自発的に出国するか、
「退去強制手続」によって強制的に本国へ送還されますので御注意を(変更申請の場合も同様)。
     
  在留資格取得許可申請
   
  日本国内で出生した外国人や日本国籍を喪失した方は、
一度も上陸許可を受けることなく日本に在留することになります。
その日から60日以内は、在留資格を得ることなく日本にいることができますが、
60日を超える場合は、30日以内にこの申請をしなければなりません。
     
  再入国許可申請(印紙代:一次3000円、数次6000円)
   
 本国に一時帰国するとき、この許可を得ておくことは大変重要です。 そうしなければ、空港での出国審査のときに外国人登録証を
返納させられ、再来日のとき、 再度、改めて在留資格を得る手続を
しなければなりません。

  また、将来、永住、帰化をしようと考えている方であれば、
それらの申請に必要な 在留歴のカウントもゼロまで
リセットされてしまいます。 再入国許可があれば、
一時帰国前の在留資格、在留期間がそのまま維持され、
永住、 帰化の申請に必要な在留歴のカウントも通算されますが、
日本に183日以上いない方は、 特別の事情がない限りは、次回の在留資格の許可、
変更が困難になりますので御注意を。
許可には、一度だけ有効の「一次許可」と、3年間何度でも有効な「数次許可」があります。
     
 

就労資格証明書交付申請(印紙代:680円)

     
  名称からその意味を誤解されがちですが、いわゆる転職の許可です。
本来、外国人の方は、現に有している在留資格の範囲内であれば、
就労して差し支えありませんが、転職先の企業が外国人を雇用することが認められるか否か、
転職先について審査をするものです。
この許可を得ておくことで、転職後の更新申請をスムーズにすることができますが、
もしこれを忘れると、転職後の更新申請が少し困難になりますので御注意を。
     
 

永住許可申請(印紙代:8000円)

     
  在留資格の最高峰「永住」許可を得るための申請です。
永住許可を受けると、在留活動や在留期限に制限が無くなり、自由に活動することができます。
ただし、永住許可を受けても外国人であることには変わりありませんので参政権はなく、
一時帰国するためには、再入国許可が必要です。
また、犯罪、法令違反等によって退去強制されることがあります。

  日本は移民を受け入れていませんので上陸時からの許可はなく、
この許可を受けるためには、ある程度の在留実績が必要ですが、
基本的な要件については、上表を御覧下さい。
     
 

帰化許可申請

     
 外国人の方が、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得することための申請です。
 この許可を受ければ、あなたは一人の日本人として新たな人生を始めることになりますが、
許可には、故国の国籍の離脱が求められ、故国に帰るときは日本の旅券を持って
外国人として行くことになります。
 
  許可の基本的な要件については、次のとおりです

・素行が善良であること(交通違反などの経歴は不利になります)
・自己又は家族の資産又は技能によって生計を営むことができること
・5年以上継続して日本に在留していたこと(日本人の配偶者の
人の場合は、結婚後3年以上日本に在留していたこと、
海外で結婚した場合は、そのうち1年以上)
・もとの国籍を離脱すること
・日本語の読み書き、会話の能力があること
(小学校3年生程度が求められます)

 帰化は、永住とは異なり、一つの家族内で国籍が異なることは好ましくないとして、できる限り、
家族ぐるみで申請することを勧められています。

  申請先は、入国管理局でなく法務局となります。
また、入国管理局とは異なって、必ず本人が出頭し、
担当官と面接しなければなりません(弊所は、同行させて頂いております)。
     
 

在留特別許可

   


 不法滞在をしてしまった外国人の方が、退去強制手続の中で
法務大臣の特別な許可を求める手続です。
退去強制事由に該当する方でも、生活の諸事情に照らして日本での在留を
許可すべき事情がある場合には、特例的に在留が認められる場合があります。

例えば、

  • 日本人と結婚した方
  • 日本国籍の実子を養育する方
などがありますが、在留特別許可を得られても、
その後の在留において、 違反歴は御本人の不利に評価され、
永住・帰化の申請が非常に困難となりますので御注意を。
     
  その他、短期商用での来日、国際結婚の書類作成、
手続も扱っておりますので御相談下さい。
     
 

相談業務の御案内

   
 上記に御説明したものは、あくまで概略を解りやすく示したものですので、詳細は弊所までお尋ね下さい。
 弊所では在留資格に関しての面談、メール、電話などでの御相談業務を承っております。御相談は一回5000円です。
 ただし、弊所が御提供する御意見はあくまで参考としてですので、どのように御自分の在留生活を
設計されるか、どのように申請、手続をされるかはお客様御自身で御判断の上、御決定下さい。
弊所は、それらによって発生したいかなる損害につきましても責任を負いません。
また、メール等での御回答内容を弊所の承諾なく第三者に開示することは固くお断り致します。
その結果 弊所に損害が発生したときは賠償を請求することもありますので、御了承下さい。
   
   
   



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