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研修及び技能実習制度の社会的意義 |
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今日、研修生及び技能実習生の受入は、日本で開発され培われた技術、技能、知識を
開発途上国等へ移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを
目的として、政界、産業界をはじめ日本社会の総意をもって推進されています。
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研修生の日本入国までの流れ |
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研修生 |
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↓ |
研修生募集に応募(研修生候補) |
↓ |
身分・家庭調査(中国側送出機関)
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↓ |
面接適正人数に絞込み |
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現地面接、選抜(受入企業様) |
中国側送出機関
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↓ |
研修センターで約2ヶ月教育(選抜後の研修生)
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↓ |
中国側送出機関 、 協同組合申請書作成(中国側送出機関、協同組合)
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協同組合 |
申請書提出 JITCO 審査・許可 入国管理局
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↓ |
日本入国(研修生)
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↓ |
生活学習(協同組合)*1〜2週間程度
職場及び近隣住居挨拶(研修生、協同組合)
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受入企業様
作業場 |
研修(研修生職場勤務)
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| ◆中国研修センターでの学習内容 |
- 日本語学習(日常生活用語、危険回避用語、専門用語
)
- 日本の職場マナー、生活、文化、習慣について
- ごみ収集、買い物、挨拶、交通ルール、防犯、防火などについて
- 研修センター隣接の寮で寝食
- 午前8:30から午後3:30まで教室にて学習
以後は研修センター寮で自主学習
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受入人数 |
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| 受入れの流れ |
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↓ |
【研修生】 |
↓ |
【中国側送出機関】
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↓ |
【協同組合】→(JITCO)→(入国管理局) |
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【受入企業様】 |
*この場合の協同組合とは【研修生受入制度】が定款記載されている組合をいいます。
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受入スケジュール
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【来日前】
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【来日後】
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1日目: |
研修生受入通知
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5ヶ月目: |
在留資格更新申請
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5日目: |
面接、選考
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10ヶ月目: |
技能実習移行申請
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10日目: |
日本語研修開始
(中国の研修センター)
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11ヶ月目: |
技能実習移行試験
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20日目: |
中国側、日本側書類
書類提出→JITCO
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11ヶ月目: |
在留資格変更申請
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50日目: |
日本語研修終了
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12ヶ月目: |
研修生
→技能実習生移行
(この在留資格変更が許可された日から、技能実習の開始となります。)
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60日目: |
研修生来日
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23ヶ月目: |
在留資格更新申請
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36ヶ月目: |
帰国
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*研修生の来日は入国管理局の都合により大幅に遅れる場合があります。
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【研修生受入人数可能数】 |
| 1名 |
1名まで |
| 2名 |
2名まで |
| 3〜50名 |
3名まで |
| 51〜100名 |
6名まで |
| 101〜200名 |
10名まで |
| 201〜300名 |
15名まで |
| 301名以上 |
社員数の5%まで |
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在留資格取得に必要な書類、御用意頂くもの |
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A)
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在留資格認定証明書交付申請書(「研修」の在留資格取得のための申請書)
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1)申請書の作成、必要書類の取得は全て弊所及び協同組合が行います。 |
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2)受入企業様で用意して頂く書類(JITCO書式ほか)
@押印を頂く書類
- 受入期間概要書(書式8-3)
- 研修生処遇概要書(書式8-5)
- 研修生引き受け保険証(書式8-9)
A御用意頂く書類
- 法人登記簿謄本、又は、パンフレットなどの案内書
- 会社全体の社会保険の写し(従業員数確認のため)
- 損益計算書の写し
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3)この費用以外にアパート契約費、毎月の家賃、作業着、作業用品、などの費用が発生します。 |
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B) |
研修生の入国直前に用意して頂くもの
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1)生活のための宿泊施設(アパートなど) |
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2)生活のための電化製品など(中古品で十分です。雑貨類は100円ショップで。)
- 共同のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、食卓、炊事用具、シャワー
洗濯用具、浴用用具、掃除用具、暖房器具、自転車など
- 保温弁当、食器類、寝具一式
- 洗剤、トイレットペーパーなどの消耗品(初回のみ)など
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3)作業に必要な安全用具
作業服、安全靴、軍手、必要な用品用具 |
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技能実習制度 |
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技能実習生の在留資格としての「特定活動」 |
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技能実習生の在留資格は、研修生と異なり孤立した在留資格があるわけではなく、
「特定活動」の在留資格となります。
この場合、研修生が一定の要件をクリアし、
入国管理局から在留資格変更許可を受けた場合に付与されます。

技能実習期間は次のとおりです。
-
研修期間と技能実習期間を合わせて3年以内
- 技能実習期間は研修期間の概ね1.5倍以内
(ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、
この限りではない)
- 研修期間が比較的短いもの(6ヶ月未満)は、
技能実習への移行がみとめられていない
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技能実習の内容 |
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研修生は研修期間終了までの所定の時期に、「研修成果」「技能実習計画」「在留状況」の
3つの評価をすべてクリアすることにより、在留資格が「研修」から「特定活動」に変更され、
技能実習生に移行することができます。
このため、技能実習制度は、技能実習生の修得すべき水準が、
技能実習1年後には国の定める技能検定の基礎2級又はそれに相当する水準、
また、技能実習2年後には、技能検定の3級又はそれに相当する水準となるよう、
仕上がり像の目標設定がされています。
技能実習生になると、研修実施先と同一の企業において、
雇用関係の下でより実践的な技能等の修得ができるようになります。
技能実習生は研修生と異なり被雇用者であることから、賃金が支払われるとともに、
日本人の労働者と同様に労働法令等が適用されます。また、時間外、夜間、
深夜の作業に従事することも可能となります。
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技能実習制度の対象者は、下記のとおりです。
- 「研修」の在留資格をもって本邦に在留し、
当該在留資格に応じた活動(研修活動)に従事している外国人であること。
- 帰国後、本邦において、修得した技術等を要する業務に従事することが
予定されている者であること。
- 在留状況等から見て、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると
認められる者であること。
- 本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて実習をすることにより、
さらに実践的な技術を修得しようとするものであると認められる者であること。
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研修と技能実習との比較 |
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研 修 |
技 能 実 習 |
1:対象となる業務・職種の範囲 |
入管法令の要件を満たす 同一作業の単純反復でない業務とする |
技術検定等の対象となる62職種113作業をする |
2:修得技能水準の目標 |
技能検定基礎2級相当
(1年研修の場合)とする |
技能検定3級相当
(2年実習の場合)とする |
3:技能修得のための担保措置 |
研修計画を作成、履行する |
技能実習計画を作成、履行する |
4:該当する在留資格 |
「研修」である |
「特定活動」である |
5:労働者性の有無 |
労働者性はなく、 就労はみとめられない |
労働者として取扱われる |
6:時間外・休日従事の適否 |
時間外、休日研修は行えない |
時間外、休日労働を行える |
7:外国人に対する保護措置 |
入管法令に基づく保護を行う |
労働法令に基づく保護を行う |
8:処遇条件の明確化 |
研修時間、研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する |
労働条件に関する雇用契約書、 又は労働条件通知書を交付する |
9:受入機関の生活保障措置 |
生活の実費としての研修手当が支払われる |
労働対価として賃金が支払われる |
10:傷害・疾病への保険措置 |
民間保険への加入が義務付けられている |
国の社会保険、労働保険が強制適用される |
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残業、罰則、管理 |
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残業に関する規程 |
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1) |
勤務時間
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@土曜日、日曜日、祝祭日を休日とします。
A毎日9時間(内、休憩時間を1時間とする)勤務とします。
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2) |
研修期間(来日1年間)
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この期間の残業は入管の指導により禁じられています。
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3) |
技能実習期間(2〜3年目)
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@この期間は労働者として認められ、残業も認められています。
A最低賃金法を遵守しなければなりません。
- 家賃、水光熱費、残業手当などは収入に加算して計算できます。
- 東京都内の最低賃金は710円/1時間(現在)で業種により異なります。
B残業、休日出勤手当は850円/1時間とします。(×1.25埼玉県)
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4) |
連休の勤務条件
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@年末年始、盆休みは暦どおりで願います。(暦の日祭日のみ休日扱いとする)
A中国の春節(1月末から2月10日ごろから1週間)は1日休暇願います。 |
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罰則規程 |
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1) |
帰国の対象となる行為
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@受入企業様の職場以外でアルバイトを行った場合。
A理由のない遅刻を複数回及び、理由のない無断欠勤が2回以上あった場合。
B雇用主および現場責任者の指示に従わない場合。
C警察沙汰の問題があった場合、および暴力を振るった場合。
D著しく協調性に欠けていると認められた場合。
E研修態度および勤務態度に問題がある場合。
F生活規則が守られず周囲の住民とトラブルが絶えない場合。
G以上のほか雇用主と弊所及び協同組合が協議の上、帰国が相応しいと認められた場合。
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2) |
罰金の支払い
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明らかに研修生本人に非が有ると認められた場合は下記の処置を行う。
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@帰国に要する費用は全額研修生本人の負担とする。
A来日間もなく問題が発生した場合、来日費用及び、研修費用などの受入企業様負担金は
勤務期間を考慮計算の上、受入企業様に返還する。
B帰国理由となった原因において受入企業様に損害が生じた場合、賠償金を支払う。
C以上のほか雇用主と弊所及び協同組合が協議の上必要と認められた金額を支払う。
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3) |
支払方法
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@罰金は本人からの預かり金から支払います。
A組合の管理不足で発生した不祥事は組合もその負担を致します。 |
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研修生に対する管理方法 |
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中国側送出機関と研修生との間で交わす契約書を全ての規則と致します。 |
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この契約書は、事前に弊所及び協同組合ならびに貴社も確認し、了承したものと致します。 |
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研修生受入のための費用など |
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★研修生受入を3名とした場合の費用
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A) |
費用明細 |
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1)研修生の来日前に必要な費用[1回限り]
@初回費用: |
150,000円(申請書作成、手続ほか) |
A来日交通費: |
150,000円(片道航空券、国内航空費) |
B国内研修費: |
90,000円(1週間の国内研修費用) |
C研修総合保険: |
81,.300円(来日後13ヶ月有効) |
DJITCO年会費: |
50,000円(初年度分) |
*受入人数に関係ありません(1社あたり) |
【合計】521,300円÷3=173,767円/1人当たり |
【お支払いの内訳】お申込時:50,000円(内金として)
来日期日決定後:471,300円(来日直前) |
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2)研修期間中に必要な毎月の費用(来日後1年目)[毎月]
@協同組合管理費: |
90,000円 |
A中国側管理費: |
45,000円 |
B研修生手当て: |
180,000円 |
C教育教材費等: |
6,000円 |
| D援助福利費等: |
12,000円 |
E通訳・巡回費: |
12,000円(夜間、休日も電話で対応) |
【合計】345,000円÷3=115,000円/1人当たり |
【お支払い日】来日日に1回目のお支払い
(研修手当ては入国管理局の規程により前払いとなります) |
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3)技能実習期間中に必要な毎月の費用(来日2〜3年)[毎月]
@協同組合管理費: |
90,000円 |
A中国側管理費: |
45,000円 |
B実習生給与: |
345,000円
(最低賃金法の最低額で願います)
*保険、年金、家賃の一部、
水道光熱費など差し引いて
85,000円程度/1人当たりの手取額。 |
C援助福利費等: |
12,000円 |
| D通訳・巡回費: |
9,000円 |
【合計】501,000円÷3=167,000円/1人当たり |
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4)来日後に必要な費用
@技能資格試験: |
75,000円+交通費(来日10ヶ月) |
AJITCO会費: |
50,000円(来日1年後) |
BJITCO会費: |
50,000円(来日2年後) |
C帰国費用: |
150,000円(帰国時) |
【合計】325,000円÷3=108,333円/1人当たり |
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上記に表記した金額以外に必要な費用は
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@協同組合加盟金 |
10,000円 |
A残業手当 |
別途お知らせ致します。 |
の2点のみで他に必要な費用は発生致しません。
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